認定薬剤師研修制度(G08)実施規定

認定薬剤師研修制度(G08)

実施規定


 公益社団法人石川県薬剤師会(石川県薬剤師研修センター)は,「認定薬剤師研修制度」を円滑に実施するため「認定薬剤師研修制度委員会」を設置し,以下の実施規定を定める。


第1章 目的

第1条 目的

公益社団法人石川県薬剤師会(以下「本会」という。)は,薬剤師の薬業に関する専門知識を啓発し,職能意識を高揚させ,本会会員に限らず全ての薬剤師が自己研鑽できる環境の整備を図るため,「認定薬剤師研修制度」(以下「本制度」という。)を実施し,薬剤師の生涯学習を支援する。



第2章 研修

第2条 認定対象の研修

認定薬剤師の認定の対象となる研修は,以下の通りとし,第3条の内容を満たすものでなければならない。

(1)
集合研修
集合研修は,本制度のもとで行なわれる研修会で,事前に第6条の(1)の手続きを経た研修とする。
  • ア 認定薬剤師研修制度委員会が行なう研修会
  • イ 本会の本部・支部が主催する学会や学術大会
  • ウ 本会の本部・支部等が他研修機関と共催する研修会など
  • エ その他,認定薬剤師研修制度委員会が認めた研修会
(2)
実習研修
実習研修は,認定薬剤師研修制度委員会が指定する実習研修施設で行う実務研修会で,事前に第6条の(1)の手続きを経た研修とする。
  • ア 認定薬剤師研修制度委員会が行なう実習研修会
  • イ 本会の本部・支部が主催する実習研修会
  • ウ 本会の本部・支部等が他研修機関と共催する実習研修会
  • エ その他,認定薬剤師研修制度委員会が認めた実習研修会

第3条 研修の内容

研修の内容は,薬剤師倫理,基礎薬学,医療薬学,衛生薬学及び薬事関連法・制度及びそれらに係る実習,その他薬剤師業務を遂行するために必要なものとする。


第4条 研修の実施機関及び研修会の施設・会場等

(1)
研修会を実施する機関(以下,「実施機関」という。)は,以下のものをいう。
  • ア 認定薬剤師研修制度委員会
  • イ 本会の本部及び支部
  • ウ 医療薬事関係の公的又は公益的事業を行い,本会が共催できる機関や団体
  • エ その他,認定薬剤師研修制度委員会が認めた機関や団体
(2)
研修会を実施する施設・会場は,以下の条件が満たされていることが望ましい。
  • ア 良好な環境(容易なアクセス,広さ,駐車場,無騒音)を整えていること。
  • イ 十分な設備・機器(電源,空調,映像装置,受講者用机等)を備えていること。
    ① 研修会・講演会等の催事用に作られた公共施設,大学等の教育施設
    ② ホテルや私企業が持つ集会用,催事用施設
    ③ その他,認定薬剤師研修制度委員会が認めた施設
(3)
第2条(2)で認定薬剤師研修制度委員会が指定する実習研修施設とは,調剤,薬歴管理,服薬指導,その他薬剤師業務に必要な機能を有する施設及び医薬品等の試験検査に必要な機能を有する施設をいう。
  • ア 保険薬局(本会会営薬局,支部会営薬局,大学等が設置する薬局等)
  • イ 病院(保険診療を行う病院,医療センター,公立病院,大学附属病院等)
  • ウ 医薬品等情報提供施設(本会薬事センター,大学等が設置する医薬情報関連施設等)
  • エ 医薬品等試験検査施設(本会検査センター,大学等が設置する施設や研究室等)
  • オ その他,認定薬剤師研修制度委員会が指定する施設

第5条 研修の単位基準及び研修単位シール

(1)
研修の単位の基準を以下の通り定める。
  • ア 集合研修
    集合研修の単位基準は,90分を1単位とし,1日4単位を上限とする。また,複数日にわたって行われる研修会については,1日ごとに単位を設定するものとする。
    なお,研修会の講師には,参加単位のほかに1単位を付加する。ただし,学会等の発表者は講師とは認めない。
  • イ 実習研修
    実習研修の基準単位は,2時間につき1単位とし,1日3単位を上限とする。また,複数日にわたって行われる研修については,1日ごとに単位を設定するものとする。
    なお,研修会の指導者には,参加単位のほかに1単位を付加する。
(2)
研修単位の証明は,本会が発行する「研修単位シール」の単位数で行う。
本制度の研修単位シールに,研修(会)ごとの「研修会識別番号」を記載する。

第6条 研修会実施計画書の提出及び研修単位シールの請求

(1)
集合研修・実習研修
  • ア 研修会を実施しようとする機関(認定薬剤師研修制度委員会が自ら実施する場合は,当該「研修担当委員会」)は,当該研修会開催予定日の3 週間前までに,「研修会実施計画書(新規・変更)」(研修単位3シール請求を兼ねる)を,認定薬剤師研修制度委員会へ提出する。
  • イ 実施機関等は,「研修会実施計画書」の提出と同時に,研修単位シールの数量に応じた「研修会申請手数料」を納入する。
  • ウ 実施計画書を提出後に研修会内容に変更が生じた場合は,その内容を「研修会実施計画書(新規・変更)」にて,速やかに申出るものとする。なお,研修会の受講者数が増加した場合は,追加の研修単位シールの請求が必要である。
  • エ 認定薬剤師研修制度委員会は,研修会の内容を審査した上,開催を許可した場合は,実施機関等に対し「研修会実施承諾書」を発行するとともに,申請数量の研修単位シールを給付する。
    開催を許可しなかった場合は,その理由を付して実施機関等に通知する。

第7条 研修(会)の実施

(1)
集合研修・実習研修
  • ア 研修会等の実施機関は,実施に当たって,より多くの薬剤師に研修の機会がえられるよう広報活動を行う。
  • イ 集合研修及び実習研修の実施機関は,原則として研修会の案内を本会ホームページ上で公開するものとする。
  • ウ 実施機関は,受講者(参加者)の立場に万全の配慮を行い,快適な学習環境を提供するよう努力する。
  • エ 実施機関は,研修会を遅滞なく進行できるよう機材の準備や人的配置等,運営・進行に万全を期すよう努力する。
  • オ 実施機関は,受講者のための研修用教材・テキスト等を用意し,配付する。
  • カ 実施機関は,受講者に以下の用紙を配付し,研修会終了時に回収するか,または終了後に提出を求めること。
    • ① 「研修会アンケートと評価」(集合研修,実習研修の場合)
    • ② 「研修成果報告書」
      集合研修では,実施機関の判断により,研修の内容や状況に応じて配付・提出を決定する。また,認定薬剤師研修制度委員会が「研修成果報告書」の提出を指示することがある。
      実習研修では必ず配付し,提出を義務づける。
  • キ 実施機関は,研修単位シールの取扱いを慎重に行い,研修を行った受講者に確実に付与するよう工夫すること。
    なお,本会の研修単位シールには,研修会ごとに「研修会識別番号」が記されているので,他研修会の研修単位シールと混同しないこと。
  • ク 実施機関は,受講者(研修単位シールを付与した者)名簿を作成し保管すること。
    認定薬剤師研修制度委員会は,受講者名簿の提出を求める場合がある。
  • ケ 研修単位シールは,受講者が「研修手帳」に貼付して自己管理することが原則であり,実施機関等が一括して管理することは望ましくない。
  • コ 研修会がシリーズになっている等で研修単位シールの一括管理が必要な場合は,実施機関は,受講者に毎回「受講証明書」等を交付して受講証明を行うこと。
  • サ 実施機関は,研修単位シールが不足した場合,付与しなかった受講者に後日確実に研修単位シールを配付できるよう措置を講じること。

第8条 受講者(集合研修・実習研修の研修者)

研修会等の受講者(研修者)は,薬剤師の自覚をもって自己研鑽のために受講・研修することを念頭におき,実施者(実施機関)の指示に従って研修すること。

(1)
研修会等の受講の手続き
  • ア 受講に際しては,「募集要項」等を入手して内容を検討した上で,実施機関発行の「研修会受講申込書」がある場合は,それを利用して受講を申込む。
  • イ 受講料(研修料)が必要な場合は,実施機関の指示に従って実施機関へ納入する。
(2)
研修会等の受講
  • ア 研修会で提出を求められた提出物は,確実に提出すること。
    ① 「研修会アンケートと評価」(集合研修や実習研修では,必ず提出する)
    ② 「研修成果報告書」(提出は,第7条(1 カ② による)
  • イ 十分な設備・機器(電源,空調,映像装置,受講者用机等)を備えていること。
  • ウ 「研修単位シール」は研修会終了時に配付される。受領後,研修手帳に貼付すること。研修単位シールには,「研修会登録番号」が記されているので,確認する。

第9条 研修(会)の報告

(1)
集合研修・実習研修
  • ア 実施機関は,研修会終了後2週間以内に,以下の書類を認定薬剤師研修制度委員会に提出する。

    (集合研修)

    • ① 「研修会実施報告書」
    • ② 「集合研修 研修会アンケートと評価」集計結果(表など)

    (実習研修)

    • ① 「研修会実施報告書」
    • ② 「実習研修 研修会アンケートと評価」集計結果(表など)(実習研修のみ提出)
  • イ 残余の研修単位シールがある場合は,前項と同時に返還する。
    また,研修単位シールが不足した場合は,「研修会実施報告書」の所定欄に記入して不足分を申請する。この場合,追加の「研修会申請手数料」が必要である。
  • ウ 認定薬剤師研修制度委員会は,「研修会実施報告書」等に基づき内容を確認した後,本委員会が認定した研修会として記録する。

第10条 研修の記録及び取得単位数

(1)
研修の記録は,本会発行の「研修手帳」に,研修単位シールを貼付し,必要な事項を研修者本人が記入することにより行う。
既に他プロバイダーの「研修手帳」を所持している場合は,継続して使用できる。
(2)
認定薬剤師の認定を受けようとする者の取得単位数は,「研修手帳」に貼付された研修単位シールに記載された単位数の累積により行う。
(3)
「研修手帳」の紛失等により研修記録が不明になった場合,認定等の手続きは不可能になる。ただし,当該記録を証明できるものがある場合はこの限りでない。

第11条 他プロバイダーの研修単位の取扱い

他プロバイダーが発行した研修単位(研修シール)は,本会の本制度ですべて有効である。



第3章 認定

第12条 認定薬剤師の認定に必要な単位数等

(1)
新規認定に必要な単位数は,40単位とする。年間5単位以上の取得が必要である。
認定を受けるための研修期間は,最初に単位を取得した日より起算して4年以内(休止期間を除く)とする。40単位に達した者は,年度途中でも申請できる。
(2)
更新認定に必要な単位数は,30単位とする。年間5単位以上の取得が必要である。認定薬剤師資格の認定期間は,前回認定を受けた日より起算して,3年間(休止期間を除く)とする。
(3)
単位数の制限等
  • ア 実習研修の単位数は,新規認定,更新認定のいずれにおいても,合計で15単位以内とする。
  • イ 他プロバイダーから取得した研修シール(単位)は,すべて有効であるが,自己研修においては,認定薬剤師研修制度委員会が認めた研修シールに限る。
    集合研修においては,単位数の制限はない。
(4)
単位の取得休止期間
  • ア 出産・育児や入院等の特別な理由で,期間中に単位の取得を休止した者については,本人の申告により休止期間を認める。ただし,連続休止期間は,最大1年間とする。
  • イ 休止期間を申告しようとする者は,第13条の「認定薬剤師申請書」の所定の欄に休止期間及び休止理由を記入するとともに,その理由を証明できるものを添付する。

第13条 認定の申請手続

(1)
新規認定の申請
第12条の(1)の新規認定の要件を満たした者は,「認定薬剤師申請書(新規)」と「研修手帳」を,認定薬剤師研修制度委員会に提出するとともに,所定の「認定申請料(新規)」を納入する。
(2)
更新認定の申請
第12条の(2)の更新認定の要件を満たし,「認定薬剤師証」に記載された次回更新日に達した認定薬剤師は,「認定薬剤師申請書(更新)」と「研修手帳」を認定薬剤師研修制度委員会に提出するとともに,所定の「認定申請料(更新)」を納入する。
更新日を過ぎても申請がない場合は,認定薬剤師の資格を失う。
(3)
他プロバイダ-「認定薬剤師」の取り扱い
既に他プロバイダ-で取得した認定薬剤師資格を有する薬剤師が,資格更新時に,本人の申出により,本会に更新を申請することができる。希望する場合は,更新日に達した認定薬剤師は,前項(2)の手続きを行なうとともに,「更新申請先変更届」を提出する。

第14条 認定及び認定薬剤師証の交付

(1)
新規認定申請者の認定
認定薬剤師研修制度委員会は,提出された申請書(新規)及び「研修手帳」の内容を審査する。その結果,認定薬剤師資格を認定した者には「認定薬剤師証」を交付する。また,本会「認定薬剤師名簿」に登録する。
  • ① 初回認定日は,認定薬剤師研修制度委員会の審査が終了した日とする。
  • ② 次回更新認定日(次回更新日)は,初回認定日の3年後とする。更新中に休止期間がある場合は,その期間を加算した日付とする。
(2)
更新認定申請者の認定
認定薬剤師研修制度委員会は,提出された申請書(更新)及び「研修手帳」の内容を審査する。その結果,認定薬剤師資格を認定した者には「認定薬剤師証」(更新)を交付する。また,「認定薬剤師名簿」に必要事項を追記する。
  • ① 認定日は,「認定薬剤師証」に記載された認定期間の初日とする。
  • ② 次回更新認定日(次回更新日)は,前回認定日の3年後とする。更新中に休止期間がある場合は,その期間を加算した日付とする。
(3)
認定薬剤師証
  • ア 「認定薬剤師証」の発行者は本会会長とし,その氏名を認定薬剤師証に記載する。
  • イ 「認定薬剤師証」に,初回認定日及び認定期間を記載する。

第15条 研修の記録及び取得単位数

(1)
認定薬剤師の登録内容に変更があった場合,当該薬剤師は,「認定薬剤師登録内容変更届」を認定薬剤師研修制度委員会に提出しなければならない。
(2)
認定薬剤師研修制度委員会は,「認定薬剤師登録内容変更届」に基づき,「認定薬剤師名簿」の登録内容を変更するとともに,氏名等の変更によっては,「認定薬剤師証」を再交付する。この場合,当該薬剤師は,「認定薬剤師証再交付申請書」の提出及び「再交付申請手数料」納入の必要はない。

第16条 認定薬剤師証の再交付

(1)
認定薬剤師研修制度委員会は,以下の事由により「認定薬剤師証」を再交付する。
  • ① 「認定薬剤師登録内容変更届」により,認定薬剤師証の記載内容に変更がある場合
  • ② 「認定薬剤師証」を破損・汚損,又は紛失した場合
(2)
前項②の場合,当該薬剤師は,「認定薬剤師証再交付申請書」を認定薬剤師研修制度委員会に提出するとともに,所定の「再交付申請手数料」を納入する。

第17条 認定薬剤師資格の取消し

(1)
以下のいずれかに該当する認定薬剤師は,その資格を取消す。
  • ア 認定薬剤師の更新申請をしなかった者
  • イ 薬剤師の資格を失った者
  • ウ 薬事に関連する犯罪,不正行為があった者
  • エ 薬剤師として著しく不適正な行為があった者
(2)
認定薬剤師の資格を取消すときは,認定薬剤師研修制度委員会は,あらかじめ当該者にその旨を通知し,要求があれば,その者の意見を聴く機会を設けるものとする。
(3)
資格の取消しは,認定薬剤師研修制度委員会が決定する。資格を取消したときは,当該者に通知するとともに,本会「認定薬剤師名簿」から抹消する。


第4章 その他

第18条 個人情報の保護

本会「認定薬剤師研修制度」に係わるすべての個人情報は,「公益社団法人 石川県薬剤師会 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」に基づいて取扱う。


第19条 その他の事項

本実施規定に定めのない事項については,認定薬剤師研修制度委員会において決定する。


第20条 事務局等の基本情報

(1)
所在地及び連絡先
〒920-0032 石川県金沢市広岡町イ25-10
公益社団法人 石川県薬剤師会 石川県薬剤師研修センター
認定薬剤師研修制度委員会
電話 076(231)6634   FAX 076(223)1520
E-mail center-g08@ishikawakenyaku.com
(2)
振込先 ゆうちょ銀行(郵便振込)
     口座名称 石川県薬剤師研修センター
     口座番号 00750-4-57816
(3)
ホームページアドレス
http://www.center-kenyaku.jp/ (「石川県薬剤師研修センター」)




附則-1 文書様式・形式

(1)
研修に係る以下の文書等の様式を定め,「各種様式・形式一覧」に記載する。
「研修会実施計画書(新規・変更)」研修様式-1
「研修会実施報告書」研修様式-2
「研修成果報告書」(集合研修)研修様式-3
「研修成果報告書」(実習研修)研修様式-4
「集合研修 研修会アンケートと評価」研修様式-5
「実習研修 研修会アンケートと評価」研修様式-6
「研修会実施計画承諾書」研修様式-7
「受講申込書」研修様式-8
(2)
認定に係わる以下の文書等の様式を定め,「各種様式・形式一覧」に記載する。
「認定薬剤師申請書(新規)」認定様式-1
「認定薬剤師申請書(更新)」認定様式-2
「更新申請先変更届」認定様式-3
「認定薬剤師登録内容変更届」認定様式-4
「認定薬剤師証再交付申請書」認定様式-5
(3)
研修に係わる以下の文書等は形式を示し,「各種様式・形式一覧」に記載する。
「研修手帳」研修形式-1
「研修単位シール」研修形式-2
(4)
認定に係わる以下の文書等は形式を示し,「各種様式・形式一覧」に記載する。
「認定薬剤師証」認定形式-1
「認定薬剤師証カード」認定形式-3
(認定薬剤師証には,「薬剤師認定制度認証機構」のCPCマークを必ず付けること。)

附則-2 納入金等について

(1)
研修及び認定に係る手数料や申請料等は,本会「石川県薬剤師研修センター」に納入するものとする。
(2)
納入金額及び納入先等は,下表の通りとする。
(3)
送料が必要な場合は,自己負担とする。

認定薬剤師研修制度 申請料等一覧表
納入金等の名称金額購入先・納入先・振込先
① 「研修手帳」(本会発行)500円 (購入先・納入先)
〒920-0032 石川県金沢市広岡町イ25-10
       石川県薬剤師研修センター

(振込先)ゆうちょ銀行(郵便振込)
(口座名称)石川県薬剤師研修センター
(口座番号)00750-4-57816
② 「研修会申請手数料」(別表)
③ 「認定申請料(新規)」10,000円
④ 「認定申請料(更新)」10,000円
⑤ 「再交付申請手数料」2,000円
⑥ 「認定薬剤師証カード」1,500円

(別表)
研修会申請手数料
シール枚数石川県薬剤師
研修センター
備  考
30枚まで1,000円 ◎料金は研修シールの表示単位数に関わらない。
◎講師用シール(講演時間の長短に関係なく,1点)は無料とする。

【納入先】
★ 石川県薬剤師研修センター
★ 郵便振込み(ゆうちょ銀行)
   口座名:石川県薬剤師研修センター
   口座番号:00750-4-57816
50枚まで1,500円
60枚1,800円
70枚2,100円
80枚2,400円
90枚2,700円
100枚3,000円
(以降10枚単位100円)
120枚3,200円
150枚3,500円
300枚5,000円
500枚7,000円
1,000枚12,000円

附則-3 規定の改正記録

実施規定の改定等の記録は以下の通りである。
  平成20年(2008年) 2月15日 制定する
  平成20年(2008年) 5月26日 改正する
  平成20年(2008年) 8月20日 改正する
  平成20年(2008年) 8月20日 施行する
  平成21年(2009年) 1月27日 改正する
  平成25年(2013年) 4月 1日 改正する
  令和5年(2023年) 12月15日 改正する





(実施規定 了)